2015-09-25 第189回国会 衆議院 憲法審査会 第5号
本審査会は、平成二十四年五月から約一年かけて、日本国憲法の第一章から第十一章について各条章ごとに議論を行い、前文、さらには緊急事態と憲法をめぐる諸問題など、憲法の条文にないものの、特に重要と考えられたテーマについても精力的に意見交換を行ってまいりました。
本審査会は、平成二十四年五月から約一年かけて、日本国憲法の第一章から第十一章について各条章ごとに議論を行い、前文、さらには緊急事態と憲法をめぐる諸問題など、憲法の条文にないものの、特に重要と考えられたテーマについても精力的に意見交換を行ってまいりました。
「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。」と言っております。 自衛隊の海外出動ですから、集団的自衛権の行使そのものでございます。この趣旨説明、鶴見祐輔先生の趣旨説明を御覧いただけますでしょうか。
それ故、右安全保障条約は、その内容において、主権国としてのわが国の平和と安全、ひいてはわが国存立の基礎に極めて重大な関係を有するもの であって、 また、その成立に当つては、時の内閣は憲法の条章に基き、米国と数次に亘る交渉の末、わが国の重大政策として適式に締結し、その後、それが憲法に適合するか否かの討議をも含めて衆参両院において慎重に審議せられた上、適法妥当なものとして国会の承認を経たものであることも
「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」というふうにあります。 これは、実は、この後、もう平成の代に至るまで、私が数え上げた以上、三十回以上、我が参議院において自衛隊法を改正するときなどに必ずのように引き合いを出されている。
「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」と申し上げまして、決議文でございますけれども、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、ここに更めて確認する。」というものでございます。
「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議 本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」
さて、前回、昭和二十九年の六月二日、参議院本会議における決議、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」という決議の海外出動とは何かということを議論させていただきました。
では、この話はこれ以上やっても変わっていかないでしょうから、きょうは参考資料をお配りさせていただきましたが、昭和二十九年六月二日、参議院本会議においては、「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」として、「本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。」
自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議 本院は、自衛隊の創設に際し、現行憲法の条章と、わが国民の熾烈なる平和愛好精神に照し、海外出動はこれを行わないことを、茲に更めて確認する。 右決議する。 以上です。
特に衆議院の審査会では、憲法第一章から第十一章、そして前文まで、各条章全体を一巡する形で検証を行ってきました。 私といたしましては、今後の当審査会では、これまでの成果を踏まえて、憲法の中身の議論を進め、具体的な点について、改正すべきか否かを議論する段階に入るべきと考えます。
これに対して、改憲を唱える政党や委員からは、憲法制定後一度も変えていない、時代に合わなくなっているなどと、条章ごとに繰り返し改憲の主張が述べられました。 そうした中で、都議選、参議院選を目前にした今、国民の世論はどうか。
これまで憲法審査会の各条章ごとの検証作業の中で深めてきた憲法論議を一層前進させていくためにも、国民投票法の三つの宿題の解決について、憲法審査会のこの解決に向けての討論は喫緊の課題であると考えております。 以上、私の意見でございます。
したがいまして、幹事会での先生方の御示唆も踏まえまして、これまでの各条章に関する検証の際のように、論点表に基づきまして、A、明文改憲、B、立法措置、C、いずれも必要ないといった分類によることなく、お手元配付の詳細資料、衆憲資八十七号を用いながら御報告をさせていただきたいと存じます。
昨年来、本審査会で行ってきたのは日本国憲法の条章ごとの検証であって、言うまでもなく、現行憲法には緊急事態についての特別の章立てはありません。したがって、このテーマ設定は本来の検証の趣旨ではありません。いわゆる緊急事態なるものについては、既に第四章の検証の際にさまざまな意見が表明されており、今回それを改めてあえてとりたてて扱うべきではありません。
私が言いたかったのは、条章ごとの検証ということで、幹事会で総選挙前にかなり議論をやった上で、一章一章やっていこうねという話だったのと異質の話になっているということで、条章ごとの検討、検証の中で、この緊急事態についてはないじゃないかということについての指摘や意見は既にあったわけで、これを改めてとりたててやることがどうなのかということで、そのことについては、幹事会でも、あえてやることには、必要ないということで
辻元 清美君 同日 辞任 補欠選任 大串 正樹君 山下 貴司君 小松 裕君 馳 浩君 橋本 岳君 原田 憲治君 務台 俊介君 山本ともひろ君 辻元 清美君 古川 元久君 ————————————— 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法の各条章
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に日本国憲法の各条章のうち、第十章、第十一章及び前文の論点について調査を進めます。 本日の議事について申し上げます。 まず、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、各委員からの自由討議を行うことといたします。 衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局法制企画調整部長橘幸信君。
土屋 正忠君 佐々木 紀君 馳 浩君 宮川 典子君 西川 京子君 湯川 一行君 八木 哲也君 後藤 祐一君 山口 壯君 同日 辞任 補欠選任 八木 哲也君 保岡 興治君 ————————————— 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法の各条章
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に日本国憲法の各条章のうち、第九章の論点について調査を進めます。 本日の議事について申し上げます。 まず、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、各委員からの自由討議を行うことといたします。 衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局法制企画調整部長橘幸信君。
————————————— 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法の各条章のうち、第八章の論点) ————◇—————
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に日本国憲法の各条章のうち、第八章地方自治の論点について調査を進めます。 本日の議事について申し上げます。 まず、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、各委員からの自由討議を行うことといたします。 衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局法制企画調整部長橘幸信君。
細田 健一君 古川 元久君 小川 淳也君 同日 辞任 補欠選任 細田 健一君 山下 貴司君 宮崎 政久君 大塚 拓君 湯川 一行君 保岡 興治君 小川 淳也君 古川 元久君 ————————————— 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法の各条章
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に日本国憲法の各条章のうち、第七章の論点について調査を進めます。 本日の議事について申し上げます。 まず、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、各委員からの自由討議を行うことといたします。 衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局法制企画調整部長橘幸信君。
日本国憲法の各条章のうち、第六章司法につきまして、我が党を代表して意見表明いたします。 まず、論点表の区分一、違憲審査制の改善策について申し上げます。 現行憲法八十一条によって、最高裁判所には違憲立法審査権が与えられております。
西川 京子君 大野敬太郎君 保岡 興治君 佐々木 紀君 馳 浩君 清水 誠一君 高木 宏壽君 瀬戸 隆一君 山下 貴司君 橋本 英教君 西村 明宏君 武藤 貴也君 原田 憲治君 ————————————— 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法の各条章
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に日本国憲法の各条章のうち、第六章の論点について調査を進めます。 本日の議事について申し上げます。 まず、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、各委員からの自由討議を行うことといたします。 衆議院法制局当局から説明を聴取いたしたいと存じます。衆議院法制局法制企画調整部長橘幸信君。
————————————— 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法の各条章のうち、第五章の論点) ————◇—————
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に日本国憲法の各条章のうち、第五章の論点について調査を進めます。 本日の議事について申し上げます。 まず、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、各委員からの自由討議を行うことといたします。 衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局法制企画調整部長橘幸信君。
補欠選任 今村 雅弘君 鳩山 邦夫君 八木 哲也君 今野 智博君 同日 辞任 補欠選任 今野 智博君 青山 周平君 同日 辞任 補欠選任 青山 周平君 西村 明宏君 ————————————— 本日の会議に付した案件 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(日本国憲法の各条章
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に日本国憲法の各条章のうち、第三章及び第四章の論点について調査を進めます。 本日の議事について申し上げます。 まず、日本国憲法第三章の論点について衆議院法制局当局から説明を聴取し、自由討議を行った後、第四章の論点について同様の進め方とすることといたします。 それでは、日本国憲法第三章の論点に入ります。